夫と別れようと、協議離婚中や、別居中に夫が亡くなってしまったというケースは実際に案外あるのです。
あれほど離婚したくて、離婚するのが目的だったのに夫は亡くなった場合離婚や調停などの手続きはどうなるのでしょうか?
そして、離婚の予定だったので遺族年金や財産のことも気になりますよね。
私の聞いた知り合いの女性は、「あぁ、離婚調停中で裁判も行くことも無く、終了して良かった」
と思ったその理由は?
協議離婚中に夫が亡くなった場合、離婚調停はどうなる?
協議離婚中に夫が亡くなった場合は、相手はもうこの世にいませんので争う相手がいないということです。
離婚調停は夫が亡くなった時点で終了になります。
そして、遺族年金も発生してきます。
と言うのも、離婚は成立しないうちに夫が亡くなったからです。
法定相続人として、妻は夫の厚生年金の掛け金の計算方法によって遺族年金がもらえます。
どれだけ長く厚生年金を掛けていたか、そして収入の少ない、多いで遺族年金のもらえる額が変わってきます。
どちらにしても協議離婚が成立する前だったので、妻と言う立場で遺族年金はちゃんと発生するのです。
協議離婚中の夫の死亡で妻への財産はどうなる?
協議離婚中であれ、まだ戸籍上は夫婦なのです。
ですので、夫の財産の3分の2は妻へ。
3分の一は夫の両親へ行きます。
離婚をしてしまったら、遺族年金はもらえなかったのです。
そして、財産ではなく離婚としての慰謝料が発生してきます。
財産が多ければ、本当に離婚しなくて良かったといったところでしょう。
離婚したいほど考えてた二人に妻としては、棚ぼたのようなものですから。
離婚目的準備の別居中の友人の夫が余命宣告され、妻は元気もりもり!
さんざん亭主関白苦労して来た夫と何十年も暮らしていた私の趣味友。
70歳になって、今なら一人でもやり直しが出来る!
と、突然ひとり暮らしを考え、URに申し込み、ひとり暮らしを始めました。
最初は知らなかった知識を伝え、別居中でも、結婚してれば夫は妻に生活費を渡さなければならないのよ!
と、教えてあげて「法テラス」で相談をするようにお伝えしました。
さっそく、彼女は年金暮らしの夫からお金を引き落とし出来るよう裁判所で手続きをしてきました。
そのあたりの手続きは意外と面倒で難しいので弁護士に頼む場合も多いのです。
でも彼女は自分で全部手続きを進めてました。
弁護士を頼むと、数万円はかかります。
やり方を教わった友人は、夫から年金の一部をもらえるようにいたのもつかの間、夫は重篤な病気にかかりました。
やがて医師から夫の余命を聞かされました。
離婚目的の別居をしてましたが、まだ妻と言う座でいる限り、夫の病院にも行き、どんな状態か聞いてきたのです。
もう、あと生きられても1年。
それを聞いた友人は「あぁ、離婚しなくて良かった!」
今までは自分の年金と息子たちからの少々お金を送ってもらって生活してましたが、夫の遺族年金入るとわかると、ウホウホ!
夫とは一回りも離れてます。
相当遺族年金の額は多いはずです。
友人は出てきたマンションも自分のものとして現金化しました。
自分の老後資金を確保出来たのです!
人はいつどこでどうなるかわかりません。
離婚してカツカツの生活をするはずがハッピーな金持ち未亡人になる未来が見えている友人。
まだもう一人知り合いで60前にして亡くなった夫がいる女性も、明るい未来を想像しています。
セカンドキャリアで、リーズナブルで役立つ資格をとってお仕事をされている人も全国にはいます。↓